リーマン社労士行政書士の日常

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経営者として知っておきたい知識 ①解雇

こんにちわー!

夏も本格的になってきて暑いですね!アイスがとまりませんね!

 

さて、今日から勝手に自分の知識をアップデートするために色々な内容を書き溜めてみようと思います。よろしくおねがいします。

今回のテーマは「解雇」です。

 

簡単に言うと、解雇とは、会社(使用者)が一方的に雇用契約を終了させることを言い、普通解雇・整理解雇・懲戒解雇の3種類があります。

注意すべきは、労働契約法16条に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」とされていて、上記3種類はその適用を受けることです。

 

3種類の内容を掘り下げると、、、

懲戒解雇→従業員の故意や重大な過失によって損害を被った場合など、従業員に問題があるという理由で解雇すること。

整理解雇→会社の経営悪化などにより、人員整理を行うために解雇すること。

普通解雇→上記2つ以外の解雇。(※従業員に非行や違法行為がある、従業員の能力不足、業務が原因ではない病気等などによる解雇)

とされています。※定義のニュアンスとか違ったらごめんなさい。

 

そして、3種類の解雇を有効に行うには前提条件として、、、

就業規則に解雇理由が載っている

②解雇理由に当たる事実がある

が必須となります。さらにそれを踏まえて、、、

普通解雇は、

就業規則に根拠(理由)がある

②30日以上前に解雇予告、または解雇予告手当を支払っている

③出産、育児休業を理由とするなど法律で禁じられた解雇ではない

④解雇されるのは仕方がないと第三者(誰でも)が納得できるような理由がある

などがポイントとなります。

整理解雇は、

①経営上のやむを得ない必要性がある

②解雇を避けるための努力をした

③解雇する人選が合理的である

④従業員に十分な説明をしている

などの要件を経る必要があります。

懲戒解雇は、

①規定した内容が世間と比して重すぎない

②従業員への取扱いが平等である

③解雇をするほどのことをしている

就業規則に定められた手続きを経ている

⑤同じ理由で懲戒処分をしていない

などの判断基準をクリアする必要があります。

 

これらを一つずつ掘り下げることもできますが、しんどいのでやめます。笑

 

上記の通り、解雇は強権であるがゆえに、制約が多いし、ハードルが高いです。

根拠のない解雇を行うと、後のトラブルに発展し、カウンターを食らいます。

よくある判例では、解雇を無効とされ、従業員を復職させた上に、解雇期間中の賃金の支払いを命じられることもしばしば・・・これがかなりの金額になり、中小企業では倒産に追い込まれるケースも見られます。

 

結論、、、

解雇に対しての基礎知識を抑えることと、

①社内規則を整備する(就業規則

②解雇する際に正当な根拠がある(指導書、注意書、始末書、その他記録など)

最低でもこれらは抑えておきたいものです。

 

解雇はしないことに越したことはないですが、いつどのような状態に陥るかわからないので、基本的なことを確実にやっておくことをおすすめします!

 

では。

 

参考

労働基準法がよくわかる本’23~’24」 特定社会保険労務士 下山智恵子