ペーペー社労士行政書士の日常

ぺーぺーな感じで士業しています!

凄い時間が経っている!!

こんばんわ!

久々にログインして、日記?を書いてみたいと思います。

なんだかんだでリーマン士業としてやっていましたが、実は完全士業になってしまいました笑

そして、開業して1年以上たちました。

完全独立してまだ3ヶ月たってないですがね。

おかげさまで微妙に忙しくしております!

でもまだまだ仕事がほしーーー

そこはどうにか集客してみせます。

 

ところで、断捨離してますか??

年齢を重ねていくと、夢中にやっていたものが途端興味がなくなってきたりします。多分。。。

Xをやめました。

Facebookをやめました。

インスタは、はじめました。笑

 

皆様もぼーっと考えた時に、いるかいらないかの取捨選択をできるように身近なとこからやってみてくださいませ。きっと身軽になりますよ!

今年もあと5ヶ月!

あっとゆうまやでー

 

では。

気づけば10月。

お疲れ様です。

気づけば10月になっていました、、、時間の流れがえげつないです。

意気込んでブログを始めたにも関わらず、忙しさにかまけて、サボッていました笑

 

ちょっとあんまり頭が回らないので、難しい話は今回しない。笑

気が向いたときにしかしない。

 

ちょっとだけ趣味の話になるんですが。

麻雀が好きなんです。笑

最近打つことはほぼほぼしてないんですが。

ユーチューブにて、Mリーグの切り抜き動画みたりして勉強しています。

麻雀ってすごい頭を使うのですが、プロの方たちってすんげえ勉強してるんだろうなって思うシーンがあったりして感心しています。具体的に言えないけど。笑

 

あと性格がでる。笑

性格=個性

 

話がちょっとずれますけど、、、

世の中にたくさん人がいて、自分と合う合わないって絶対あると思います。当たり前ですが。

 

これ生きる(仕事)上で結構重要な要素だと思います。

みなさんはどうしていますか??無理してでも付き合っていかれますか?

時と場合によりけりかもしれません。

 

僕は、昔は、頑張っていました笑

でも、開業して色々な方と接するうちにこれでは生きていけないと思いました。

そういう事案にあたったということです。笑

個性が合う合わないも重要な要素ではありますが、お互いに付き合っていく上で、「敬意」があるかないかが一番重要だと再認識しました。

あんまり偉そうなことは言えないですけどね笑

 

さて、今年もあと少し。気張っていきましょ。

 

 

経営者として知っておきたい知識 解雇

こんにちわー!

夏も本格的になってきて暑いですね!アイスがとまりませんね!

 

さて、今日から勝手に自分の知識をアップデートするために色々な内容を書き溜めてみようと思います。よろしくおねがいします。

今回のテーマは「解雇」です。

 

簡単に言うと、解雇とは、会社(使用者)が一方的に雇用契約を終了させることを言い、普通解雇・整理解雇・懲戒解雇の3種類があります。

注意すべきは、労働契約法16条に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」とされていて、上記3種類はその適用を受けることです。

 

3種類の内容を掘り下げると、、、

懲戒解雇→従業員の故意や重大な過失によって損害を被った場合など、従業員に問題があるという理由で解雇すること。

整理解雇→会社の経営悪化などにより、人員整理を行うために解雇すること。

普通解雇→上記2つ以外の解雇。(※従業員に非行や違法行為がある、従業員の能力不足、業務が原因ではない病気等などによる解雇)

とされています。※定義のニュアンスとか違ったらごめんなさい。

 

そして、3種類の解雇を有効に行うには前提条件として、、、

就業規則に解雇理由が載っている

②解雇理由に当たる事実がある

が必須となります。さらにそれを踏まえて、、、

普通解雇は、

就業規則に根拠(理由)がある

②30日以上前に解雇予告、または解雇予告手当を支払っている

③出産、育児休業を理由とするなど法律で禁じられた解雇ではない

④解雇されるのは仕方がないと第三者(誰でも)が納得できるような理由がある

などがポイントとなります。

整理解雇は、

①経営上のやむを得ない必要性がある

②解雇を避けるための努力をした

③解雇する人選が合理的である

④従業員に十分な説明をしている

などの要件を経る必要があります。

懲戒解雇は、

①規定した内容が世間と比して重すぎない

②従業員への取扱いが平等である

③解雇をするほどのことをしている

就業規則に定められた手続きを経ている

⑤同じ理由で懲戒処分をしていない

などの判断基準をクリアする必要があります。

 

これらを一つずつ掘り下げることもできますが、しんどいのでやめます。笑

 

上記の通り、解雇は強権であるがゆえに、制約が多いし、ハードルが高いです。

根拠のない解雇を行うと、後のトラブルに発展し、カウンターを食らいます。

よくある判例では、解雇を無効とされ、従業員を復職させた上に、解雇期間中の賃金の支払いを命じられることもしばしば・・・これがかなりの金額になり、中小企業では倒産に追い込まれるケースも見られます。

 

結論、、、

解雇に対しての基礎知識を抑えることと、

①社内規則を整備する(就業規則

②解雇する際に正当な根拠がある(指導書、注意書、始末書、その他記録など)

最低でもこれらは抑えておきたいものです。

 

解雇はしないことに越したことはないですが、いつどのような状態に陥るかわからないので、基本的なことを確実にやっておくことをおすすめします!

 

では。

 

参考

労働基準法がよくわかる本’23~’24」 特定社会保険労務士 下山智恵子

全国加重平均賃金の引上げ

おはようございます。

今日も暑いですね!!アイスがとまらなくなります。

おすすめは2つあります。

シャトレーゼさんのバッキーチョコアイス

②井村屋さんのたい焼きアイス

最高です。笑

 

さてさて、表題の件ですねーこの時期になると上げてきますよ・・・政府。

厚労省の報道発表資料によると、全国加重平均賃金を1,004円から1,054円にすると発表がありました。

都道府県の経済実態に応じて、各都道府県をABCランクに分けて引上げ額の目安を提示しているのですが、ABCともに50円引上げです。

ランク分けの意味、、、笑

 

物価高騰のあおりもあるので、労働者側は大変ありがたいですね!

経営者側は、賃金上げ幅を捻出するために努力が必要になってきますね、、、

 

最低賃金があがっていくのは良いことではあるのですが、最大の懸念事項は、「中間層労働者のやる気がなくなる」だと僕は思っています。全体的に賃金の押上げができる企業様ならば話は別ですが、それをする余力がない中小企業様はただ最低賃金者だけの賃金を引上げて終わりでしょう。そうなってくると、中間層労働者と最低賃金者の賃金格差が埋まっていき、当然やる気がなくなってくるというわけです。

※必ずしもみなさんがやる気を失うわけではないので注意。一般論です。

本当は上記以外にも懸念事項はたくさんあるのですが。

中小企業様から人がいなくなってしまうよ。

 

いけません、センチメンタルな気分になってしまいますね。

一応、助成金などの活用を政府は奨励していますので、この機会に確認してみはいかがでしょうか??

 

では。

 

参考 

令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について|厚生労働省

業務改善助成金|厚生労働省

 

雇用保険の適用拡大

みなさま、こんにちはー!

むちゃくちゃ暑いですね。夏ってなんか妙にテンションあがります。笑

ただ、僕は凄いインドア派なんです~。笑

 

さて表題の件について触れていきたいと思います。

みなさまご承知の通り、原則の雇用保険被保険者要件は・・・

①週所定労働時間20時間以上

②31日以上引き続き雇用される見込みがある

ということになっていますが、なんと令和10年10月から、①の要件が拡大となり、週所定労働時間数10時間以上と時間の引下げが行われます。

 

これはつまり、どうゆうことなのかというと、会社に雇用された人はほとんど雇用保険の被保険者となるということです!笑 ざっくり!

 

被保険者側からすると、新しく雇用保険料の負担があるが、失業後の給付を受ける機会が増え、転職しやすくなるようには思えます。ただ、会社側からすると、雇用保険料の負担は増え、何のメリットがあるの?って感じです。

 

うーん、、、コロナ下での色々な給付が響いているのはわかるけれども、むしりとりがすぎる印象です。ただでさえ、数年前よりも雇用保険料率もあがっているのに・・・

 

社会保険の適用拡大も進んでいるので、ますます不満がでてきますね。。。

もっとポジティブな政策があればいいんですけどね~

 

では。

 

定額減税の調整給付について

みなさん、こんにちはー!!

すっかり梅雨も明けて、暑い日々が始まりました。

水分補給をしっかりしないと、僕みたいにこむら返り連発してしまいますので気をつけましょう!

 

さて、みなさんご承知の通り、今年の6月以降より定額減税なるものがスタートしました。制度について書くと長くなってしまうので割愛しますが、色々なパターンで給付や控除などがされる制度です。笑

 

この「控除」が全額控除できなかった時、控除残額はどうなるの?と思われた方、多いと思います。

僕はすごく思いました。なぜなら、住宅ローン控除があったからです。笑

 

さておき、控除残額については国税庁HPや内閣官房HPより詳細がでております。

でも、Yahooさんのこの記事が一番わかりやすいと思いました。笑

2024年定額減税 - Yahoo!くらし

 

自分の言葉で述べるより、はるかにわかりやすい!!

みなさん参照してみてくださいね~

では。

初ぶろぐ書いてみた。

こんにちは!

 

ついついさきほど、はてなブログの登録してみました。

ご迷惑をおかけするかもしれませんが、ゆるくお願いします。

 

自分を宣伝するというよりも、はきだし口みたいな感じになるかも笑

 

僕が大学生の時はmixiがめちゃめちゃ流行っていましたが、いまあるのかな?

当時、本当に何気ない日記を書いていた記憶がありますが、今思えばすごい恥ずかしいです。笑

 

さてさて、最近になって思い切って個人事業を開業いたしまして、はやいもので2か月経過しました。。。

もう全然営業をする暇がない!ホームページつくったり、業務内容考えたり、料金設定したり、、、

サラリーマンって実は結構楽だと思います。嫌なこと多いですけどね!笑

 

こんな感じで日常を過ごしています。日記みたいでごめんなさい。

いろんな方のブログを拝見して勉強していこー!

何かあれば教えてください。逆に何かあれば教えます。

 

では。